こんな悩みを解決
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レシートは何年間保管する必要があるのか不安
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紙と電子の保存ルールの違いが分からない
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電子帳簿保存法に対応すべきか判断に迷っている
結論
レシートの保存期間は原則7年間である。法人税法や所得税法で「帳簿書類の保存義務期間」が定められており、青色申告では最長10年間の保存が必要となる。
紙のレシートも、電子データのレシートも、法的には同じ期間の保存が求められる。電子帳簿保存法により、電子化する場合は厳格な要件を満たすことが必須である。
制度のポイント整理
保存期間
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法人税・所得税ともに帳簿書類の保存期間は原則7年。
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法人税で欠損金の繰越控除がある場合は最長10年。
紙レシートと電子レシート
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紙で受領したレシートは、紙のまま保存することが可能。
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電子レシート(メールやアプリで受領)は「電子取引」に該当し、紙に印刷して保存しても認められず、電子データのまま保存が義務。
電子帳簿保存法の要件
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スキャナ保存:紙のレシートをスキャンし、タイムスタンプや解像度要件を満たせば電子保存可能。
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電子取引保存:検索要件(取引日・金額・取引先で検索可能にする)を満たした上で、改ざん防止措置を講じる必要がある。
実務アドバイス:今日から始めるステップ
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保存期間を把握する
法人税の場合、自社が7年保存か10年保存かをまず確認する。欠損金の繰越があるかで変わる。 -
レシートを分類する
紙のレシートは紙で、電子レシートは電子データで保存。混同せず、受領形態ごとに保管ルールを整理する。 -
電子保存の体制を整える
スキャナ保存や電子取引保存に対応できる会計ソフト・クラウドサービスを導入し、検索要件やタイムスタンプ要件をクリアする。
注意すべきポイント
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電子取引は必ず電子保存
紙に印刷しただけでは法令違反となる。電子データをそのまま要件通り保存する必要がある。 -
保存体制の事前確認が必要
システム導入や運用ルールを整備してから運用を始めないと、後から修正が困難になる。 -
税務調査での指摘リスク
保存不備は経費否認につながる。領収書やレシートは証拠資料として最重要であるため、形式要件を軽視してはならない。
まとめ
レシートは原則7年、場合によっては10年間の保存が義務である。
紙と電子では保存方法が異なり、電子取引は必ず電子で保存しなければならない。
制度に沿った体制整備を進めることが、税務調査の安心につながる。
出典
国税庁「帳簿書類等の保存期間」
国税庁「電子帳簿保存法」
国税庁「電子取引データ保存」
国税庁「スキャナ保存要件」