こんな悩みを解決
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食事代を交際費と会議費どちらで処理すべきか迷っている 
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税務署から「交際費ではないか」と指摘されないか不安 
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接待・打合せ・社内会議の費用区分を明確にしたい 
結論
交際費と会議費の最大の違いは「誰のための支出か」である。
社外の取引先との接待・歓送迎・ゴルフ等は交際費であり、社内打合せや業務上必要な軽食・お茶代は会議費である。
税務署は「会議費」として多額の飲食代を計上している場合に特に注視するため、線引きを誤らず記録を残すことが必須である。
制度のポイント整理
交際費とは
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取引先や得意先に対する接待・供応・贈答など。 
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税法上は、資本金1億円以下の中小法人は800万円まで損金算入可能。 
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資本金1億円超の法人は原則損金不算入。 
会議費とは
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社内外の打合せや業務に直接必要な会議に要した費用。 
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会議用の茶菓子や軽食程度であれば会議費として処理可能。 
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高額な飲食や酒類を伴う場合は「交際費」と見なされる可能性が高い。 
税務署が注目する境界線
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同じ取引先との頻繁な会食 → 交際費と判断されやすい。 
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社内会議名目でも居酒屋や料亭での飲食 → 交際費に区分。 
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請求書に「飲み放題」などの記載がある場合 → 会議費と主張するのは困難。 
実務アドバイス:今日から始めるステップ
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領収書に目的を明記する 
 「○○社との業務打合せ」「新規プロジェクト進行会議」など、会議内容を記録する。
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会議費は軽食レベルに限定する 
 社内会議での弁当・お茶程度は会議費とし、高額飲食は交際費に計上する。
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交際費上限を把握する 
 中小法人であれば年間800万円まで損金算入可能なので、上限を意識して計画的に利用する。
注意すべきポイント
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名目と実態が一致しているか 
 「会議」と記載しても、実態が接待であれば交際費とされる。
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税務調査では領収書の裏付けが重視される 
 参加者・目的・内容をメモして保存することが有効。
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過度に会議費へ振り分けない 
 税務署は会議費の異常な増加に敏感である。過剰な処理はリスクとなる。
まとめ
交際費と会議費は「誰のための支出か」で区分される。
業務に直接必要な軽食は会議費、取引先との飲食や接待は交際費である。
記録と証拠を残すことで、税務署の指摘を回避できる。
出典
国税庁「交際費等」
国税庁「交際費等の損金不算入制度」
国税庁「帳簿書類の記録・保存」
 
     
             
                                
                
                
                
                 
                                                   
                                                  